運営規程

しずくいし訪問看護ステーション 心 運営規程

(事業の目的)
第1条  一般社団法人しずくいし訪問看護ステーションが開設する しずくいし訪問看護ステーション 心 (以下「ステーション」という。) が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。) の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士、その他の従事者(以下「看護職員等」という。) が要介護状態(介護予防にあたっては要支援状態)であり、主治医が必要を認めた利用者に対し、適正な事業の提供をすることを目的とする。

(運営方針)
第2条  指定訪問看護の提供に当たって、看護職員等は、要介護者の心身の特性を 踏まえて、全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
2  指定介護予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において自立した日常生活が営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3  事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

(事業所の名称等)
第3条  事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名称     しずくいし訪問看護ステーション 心
二 所在地      岩手県岩手郡雫石町万田渡74番地1

(職員の職種、員数、及び職務内容)
第4条  ステーションに勤務する職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
管理者1名(看護職と兼務)、看護師(2.5名以上、管理者含む)とし、理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士、事務職員は必要に応じた人数とする。

一 管理者 看護師 1名
管理者は、ステーションの従事者の管理および訪問看護の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を行う。
二 看護職員等
看護師は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防計画書及び訪問看護報告書を含む)を作成し、訪問看護、介護予防訪問看護の提供に当たる。理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による提供は、保健師又は看護師による訪問の回数を上回らない設定とする。

(営業日および営業時間)
第5条  ステーションの営業日及び営業時間は次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の休日、8月13日から8月16日まで、
12月30日から1月3日までを除く。

二 営業時間 9時~18時とする。ただし、13時~14時までを昼休み時間とする。
三 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

(事業の内容)
第6条 事業の内容は次のとおりとする。
一 病状、障害の観察、疾病予防、悪化防止の支援
二 清拭・洗髪等による清潔の維持
三 食事および排泄などの療養生活上の世話
四 褥創の予防、処置
五 リハビリテーション
六 ターミナルケア
七 認知症、精神科疾患のある人の看護
八 療養生活や介護方法の指導
九 カテーテルなどの管理
十 その他医師の指示による医療処置

(利用料金等)
第7条 事業を提供した場合の利用料金の額は、厚生労働大臣が定める基準によるも
のとし、当該事業が法定代理受理サービスであるときは、その1割から3割の額とする。
2 次条の通常の事業の実施区域を越えた交通費は、実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
一 実施区域を越えた時点から、片道おおむね10キロメートル未満 200円
二 実施区域を越えた時点から、片道おおむね10キロメートル以上20キロメートル未満 400円
三 実施区域を越えた時点から、片道おおむね20キロメートル以上25キロメートル未満 600円
四 実施区域を越えた時点から、片道おおむね25キロメートル以上  1,000円
3 死後の処置料は15,000円とする。
4 第二項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対し事前に文書で説明した上で支払に同意する旨の文書に署名を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は雫石町、滝沢村、盛岡市(玉山地域を除く)の区域とする。

(緊急時における対応方法)
第9条 看護師等は、訪問看護の実施中に、利用者の病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時救急の手当てを行うとともに、速やかに主治医に連絡し適切な処置を行うものとする。

(苦情処理に対する対応)
第10条 管理者は、提供した指定訪問看護に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため担当職員を置き解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ利用者及び家族に説明するものとする。
2  前項の苦情の内容等について記録し改善への再検討を行い、その結果も記録し保存する。

(事故発生時の対応)
第11条 ステーションは、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村長、利用者の家族、介護事業者等に連絡を行うとともに
必要な措置を行う。
2  ステーションは、サービスの提供に伴って事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに賠償責任を行う。
3  ステーションは、前項の損害賠償のために損害賠償責任保険に加入する。

(個人情報の保護)
第12条 看護職員等は、業務上知り得た利用者、又は利用者のその家族の個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が策定した
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのガイドライン」を尊守し、適切な取り扱いに努めるものとする。
2  看護職員等が業務上知り得た利用者又はその家族の個人情報を、在職中はもとより退職後も漏洩してはならない。
3  看護職員等が得た利用者の個人情報については、ステーションでの指定訪問看護の提供以外の目的では原則的に使用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

(虐待防止に関する事項)
第13条  事業所は虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
一 虐待の防止のための対策の検討を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図る。
二 虐待防止のための指針を整備する。
三 従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施する。
四 前三号に掲げる措置を適切にするため管理責任者は定期的に聞き取りや実施確認を行う。
2  事業所は、サービス提供中に当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。

(その他運営について留意事項)
第14条 ステーションは、看護師等の資質向上を図るための研修を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
一 採用時研修 採用後6ケ月以内
二 継続研修  年1回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者または、その家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持する旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 この規程に定める事項外、運営に関する重要事項は一般社団法人しずくいし訪問看護ステーションとステーションの管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附 則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年7月1日から施行する。
・第10条 苦情処理についての対応
・第11条 事故発生時の対応
・第12条 個人情報の保護
・第13条 虐待防止に関する事項
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
・第3条  所在地変更